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宅建は業務独占資格
業務独占資格とは、その資格を所持していない人間が業務を行うことを禁止し、有資格者だけが特定の業務を行うことのできるという、まさに業務を独占する資格のことをいいます。
宅建にも重要事項の説明/重要事項説明書への記名・押印/契約内容記載書への記名・押印と、宅建主任者した行うことのできない業務があり、業務独占資格なのです。
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